特別児童扶養手当

更新日:2023年04月05日

精神又は身体(内科的疾患を含む)に一定の障がいを有する児童を養育している方に支給されます。

対象児童

 制令で定める程度の障がいの状態にある、20歳未満の児童
 (注意)施設に入所している場合は対象となりません。

支給額(令和5年4月~)

対象児童1人につき

  • 1級 : 1か月あたり 53,700円
  • 2級 : 1か月あたり 35,760円

支給時期

手当は、原則として以下の時期にまとめて支給されます。

・4月分~7月分           :       8月

・8月分~11月分         :      11月

・12月分~翌年3月分  :   翌年4月

申請について

以下の必要書類を提出してください。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 戸籍謄本(本籍が湯沢町にいない方)
  • 特別児童扶養手当振込先口座
  • 振込口座の通帳(表)の写し
  • マイナンバーがわかるもの(本人、本人と生計を一にする者分)
  • 身分証明ができるもの(マイナンバーを確認する者全員分)

 

  • (注意)必要書類の用紙は、福祉介護課にあります。
  • (注意)療育手帳、身体障害者手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります。

詳しくは、 福祉介護課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

メールフォームによるお問い合わせ