障害者差別解消法の施行について

更新日:2020年02月28日

障害を理由に差別的扱いを受けた、自分の障害に合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかったことはありませんか?
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が2013年6月26日に公布され、2016年4月に施行されています。

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。

不当な差別的取扱い

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。こうした行為をすることで、障害のある人の権利利益が侵害される場合は差別に当たります。(ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。)

  • 「障害がある」という理由でスポーツクラブへの入会を断る
  • アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸さない
  • 車いすを利用していることを理由に、お店への入店を断る

合理的配慮をしないこと

障害のある人が困っている時に、その人の障害に合った必要なやり方や工夫を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを「合理的配慮」といいます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

  • 災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいるのに、必要な情報を音声でしか伝えない
  • 視覚障害のある人に書類を渡すだけで、文章を読みあげない
  • 駅の職員が、電車の乗り換えについて知的障害のある人にわかりやすく説明しない

役所と会社・お店などではちょっと違う

役所と会社・お店での対応

種別

不当な差別的取扱い

合理的配慮

役所

してはいけない

しなければならない

会社・お店など

してはいけない

するように努力

「不当な差別的取扱い」をすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。

「合理的配慮」は、役所は必ずしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障害のある人が困らないようにできるだけ努力することになっています。(ただし、合理的配慮のために、例えば、お金がかかりすぎたりすることもあります。その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。)

質問と答え

いやなことや困ったことが起こった時には?

質問1

 障害のことで差別されたら、まずどうしたらいいのですか?

答え

 役場に相談を受け付けてくれる窓口があるので、その窓口で相談してください。
そこで解決できない場合は、他の相談窓口を教えてくれます。

質問2

 差別した会社・お店などは、どうなるのですか?

答え

 会社・お店などの場合は、障害のある人にどんな対応をしたか役所に報告するように求められたり、差別をしないように注意をされることがあります。

質問3

 近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けないのでしょうか。

答え

  障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。この法律が、一人ひとりのすることや考えを罰することはありません。障害のある人への差別がなくなるよう、国や都道府県または市町村は、障害や障害のある人について、国民が理解を深められるような取組をしなければなりません。

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