介護給付について

更新日:2020年02月28日

「障がい福祉サービス」の中の「介護給付」について簡単にご説明します。
なお、受給するためには障がい支援区分認定が必要となります。また、サービスを利用すると原則1割の利用者負担が発生します。
住民税非課税世帯(障がい者の場合は配偶者までを世帯とする)の自己負担は0円です。
利用者負担については様々な軽減策が講じられておりますので、詳しくは下記連絡先までお問合せください。

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に困難を有する人に移動に必要な情報の提供や移動の援護等の外出支援を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介助などを行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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