湯沢町心身障がい者タクシー利用券の交付について

更新日:2024年03月15日

町では、町内に住所を有する一定の障害のある方を対象に、タクシー利用料金の一部を利用券により助成しています。

利用できる方

町内に住所があり、以下のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象となります。

  • 身体障害者手帳等級が1級から3級
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

令和6年度の障がい者タクシー利用券の受付について

受付開始日

令和6年3月18日(月曜)より

受付場所

湯沢町役場 福祉介護課 (湯沢病院となり・湯沢町総合福祉センター内)

申請および利用方法

1.障害者手帳を持参して、福祉介護課で交付申請をしてください。申請書は窓口にありますが、下記リンクからもダウンロードできます。

2.郵送による申請も可能です。郵送の場合は申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、返信用封筒を同封して福祉介護課宛にご郵送ください。

ご不明な点等ございましたら、福祉介護課までお問い合わせください。

2.申請受付後、福祉介護課窓口にてタクシー券を交付します。なお、申請した時期により交付枚数が次のとおり異なりますので、ご注意ください。

  • 6月までに申請の場合                    24枚(年度最大枚数)
  • 7月から9月の間に申請の場合       18枚
  • 10月から12月の間に申請の場合   12枚
  • 1月から3月の間に申請の場合         6枚

3.タクシー券は令和6年4月1日からご利用いただけます。料金支払い時、運転手に障害者手帳を提示し、利用券をお渡しください。

助成額は利用券1枚につき500円分で、1回の乗車で最大6枚(3,000円分)まで利用できます。

令和5年度のタクシー利用券について

有効期限が令和6年3月31日までとなっているタクシー券(水色の券)は、4月以降は使用できません。

余った利用券は福祉介護課に返却するか、各自で破棄をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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