湯沢町心身障がい者タクシー利用券の交付について
町では、町内に住所を有する一定の障害のある方を対象に、タクシー利用料金の一部を利用券により助成しています。
利用できる方
町内に住所があり、以下のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象となります。
- 身体障害者手帳の等級が1級から3級
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
令和7年度の障がい者タクシー利用券の受付について
受付開始日
令和7年3月24日(月曜)より
受付場所
湯沢町役場 福祉介護課 (湯沢病院となり・湯沢町総合福祉センター内)
申請および利用方法
1.障害者手帳を持参のうえ、福祉介護課で交付申請をしてください。申請書は窓口にありますが、下記リンクからもダウンロードできます。
2.郵送による申請も可能です。郵送の場合は申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、返信用封筒を同封して福祉介護課宛にご郵送ください。
ご不明な点等ございましたら、福祉介護課までお問い合わせください。
湯沢町心身障がい者タクシー利用券交付申請書 (PDFファイル: 68.0KB)
2.申請受付後、福祉介護課窓口にてタクシー券を交付します。なお、申請した時期により交付枚数が次のとおり異なりますので、ご注意ください。
- 6月までに申請の場合 24枚(年度最大枚数)
- 7月から9月の間に申請の場合 18枚
- 10月から12月の間に申請の場合 12枚
- 1月から3月の間に申請の場合 6枚
3.タクシー券は令和7年4月1日からご利用いただけます。料金支払い時、運転手に障害者手帳を提示し、利用券をお渡しください。
助成額は利用券1枚につき500円分で、1回の乗車で最大6枚(3,000円分)まで利用できます。
令和6年度のタクシー利用券について
有効期限が令和7年3月31日までとなっているタクシー券(緑色の券)は、4月以降は使用できません。
余った利用券は福祉介護課に返却するか、各自で破棄をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月24日