障がい者の手当て等に関すること

更新日:2023年04月05日

特別障害者手当・障害児福祉手当

精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方へ支給します。

申請方法

医師の診断書、所得状況届、住民票などを添えて申請します

支給額(令和5年4月から)

3ヶ月ごとにまとめて支給されます

  1. 特別障害者手当(20歳以上)月額27,980円
  2. 障害児福祉手当(20歳未満)月額15,220円

所得が一定額以上の場合や施設に入所したとき、3ヶ月を超えて病院等に入院した場合は支給停止になります。

在宅重度重複障がい者介護見舞金

施設に入所することが困難な在宅重度重複障がい者を常時介護する保護者に介護見舞金を月2万円支給します。
療育手帳Aと身体障害者手帳1級の交付を受けており、以下の障がい区分が重複している方

  • 視覚障がい:1級または2級、
  • 聴覚障がい:2級
  • 肢体不自由:1級または2級
  • 内部障がい:1級

所得制限があります。

心身障害者扶養共済

将来独立自活生活が困難な心身障がい者のため、掛け金を出し合い保護者に死亡等があったとき残された障がい者に年金が支給されます。(保護者の相互扶助)

加入者

65歳未満

対象者

知的障がい者、身体障がい者1級から3級、精神に永続的な障がい有りの方

年金額

1口加入の方は月額2万円、ほかに弔慰金有り

加入方法

加入申込書、住民票、健康告知書、障がい証明書などを添えて申請します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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