高齢者・障がい者に対する補助事業について

更新日:2020年02月28日

高齢者・障がい者向け住宅整備補助事業

対象者

 町内に居住し、次のいずれかに該当する方(対象者の属する世帯員の前年の収入合計が600万円を超える場合を除く)

  1. 介護認定を受け、要介護・要支援の判定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  3. 療育手帳Aの交付を受けている方

高齢者や障がい者等が住みなれた住宅で安心して自立した生活を送れるよう、住宅の改修費の一部を補助します。
対象となる工事は、居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等の改造、ホームエレベーターや階段昇降機の設置などです。

補助基準額

  • 対象者1.に該当する方 30万円(対象経費が基準額を下回る場合はその額)
  • 対象者2.に該当する方 50万円( 対象経費が基準額を下回る場合はその額)

補助金の額

補助基準額に次の世帯区分に応じた補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)

  • 生活保護世帯 10分の10
  • 所得税非課税世帯 4分の3
  • その他の世帯 2分の1
  • (注意1)重度身体障がい者の日常生活用具の住宅改修に該当する場合は基準額30万円となります。
  • (注意2)住宅の新築・建て替えに伴い新規に設置する場合は対象外です。

身体障がい者用自動車購入等補助事業

身体障がい者の社会参加と福祉の増進を目的とし、身体障がい者用に改造された自動車の購入や所有する自動車の移乗装置の改造に要する経費の一部を補助します。

対象者

身体障がい者手帳1、2級所持者または運転免許証に改造の要件が記載されている方、または自ら自動車を運転できない車椅子利用者で、購入等により社会参加が見込まれる身体障がい者手帳1級または2級所持者がいる世帯

内容

  • 本人運転の場合は、改造に要する経費が対象となります。
  • 補助額は、改造に要する経費(限度額10万円)の非課税世帯3分の2、課税世帯2分の1です。
  • 介護者運転の場合は、自動車の移乗装置の改造に要する経費、または移乗装置付きの自動車購入費と同種の標準型車両購入費との差額分が対象経費となります。
  • 補助額は、改造に要する経費等(限度額60万円)の非課税世帯3分の2、課税世帯2分の1です。

(注意)所得が一定以上の場合は補助が受けられません。

自動車運転免許取得費の補助

対象者

身体障がい者手帳1級から4級所持者
免許の取得により、社会活動への参加が促進されると認められる場合は、運転免許取得費の3分の2を助成します。(限度額10万円)

  • (注意1)自動車学校へ入校する前に申請する必要があります。
  • (注意2)補助金が支払われるのは免許取得後となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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