農地中間管理事業のご案内

更新日:2022年11月16日

農地の貸付希望者(出し手)・借受希望者(受け手)を募集します

農地中間管理事業は、農地を貸したい農家から、農地を借りたい農家への農地の集積を進めるため、農地中間管理機構((公社)新潟県農林公社)が農地の中間的受け皿となる事業です。

農地中間管理事業のイメージです

手続きの流れ

貸付・借受希望の方は、環境農林課へご相談ください。

農地を貸したい方(出し手)

(1)貸付希望者は、下記リンクの「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」をご提出ください(環境農林課で様式をお渡ししています)。

(2)申請書提出後、機構の定める基準により、借り受けが可能か判断を行った後、機構が農地を借り受けるための手続きを行います。

農地を借りたい方(受け手)

(1)借受希望者は、下記リンクの「農用地等借受申出書」をご提出ください(環境農林課で様式をお渡ししています)。

(2)申出書提出後、出し手農家の農地とのマッチングを行ったのち、機構が農地を貸し付けるための手続きを行います。

※既に申出書を提出いただいている場合は、再度の書類提出は必要ありません。

※借受希望者の氏名、区域内外の農業者の別、希望する農地等の種別・面積、作物の種別等について、機構のホームページに公表されます。

機構で借り受ける農地

・農業振興地域内にある農地であること。

・再生不能と判定された遊休農地など、著しく利用困難でないこと。

・当該農地の存する地域に、十分な借受希望者が確認できること。

※機構の借受期間は、原則として10年以上とします。機構が借り受けて2年間を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地を返還します。

留意事項

・農地の諸条件、受け手の状況によっては、農用地を借り受けできない場合や、手続きに長期間を要する場合があります。

・受け手から出し手への農地の賃借料は、金納又は物納となります(賃借料の徴収・支払は機構が行います)。

・契約期間中、出し手及び受け手には、毎年機構への手数料(賃借料の0.5%/年)がかかります。

農地の出し手に対する支援(機構集積協力金)

一定の要件を満たすことで、協力金の交付が受けられます。

※各交付単価は変更になる場合があります。

経営転換協力金

経営転換またはリタイアする農業者に対し、貸付面積に応じて協力金を交付します。

(1)交付対象者

経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない方

(2)交付要件

・耕作していた農地を機構に10年以上貸し付けること(自己都合による貸付解約や農地転用を行わない等の誓約をすること)

・遊休農地(耕作放棄地)を所有していないこと

・営農活動を辞退される方は、今後10年間は作物販売を行わず、自家用農地(10a未満)以外の全ての農地を貸し出すこと

・営農部門を減少させる方は、減少させた部門の作物販売を行わないこと

(3)交付単価

令和4・5年度 1.0万円/10a(上限25万円/戸)

(注意)地域集積協力金と一体的に取り組む場合にのみ交付対象。

(注意)機構への貸し付けを解約するなど、要件を満たさなくなった場合は、交付金を返還していただきます。

集約化奨励金

農地バンクからの転貸又は農地バンクを通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します(ただし、実質化された人・農地プランの地域内)

交付要件(以下のいずれかを翌々年度までに満たすこと)

・地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。

・既に同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域において、同一の耕作者の1団地あたりの平均農地面積が目標年度までに1.5倍以上となること。

交付単価

地域の団地面積の割合に応じ、以下の金額を交付します。

10ポイント以上増加:1.0万円/10a

20 ポイント以上増加、又は既に30%以上の地域において、同一の耕作者の1団地あたりの平均農地面積が目標年度までに1.5倍以上:3.0万円/10a

地域集積協力金

地域における話し合いにより、地域で機構にまとまった農地を貸し付けた場合、当該地域に対し協力金を交付します(使途は地域の判断による)。

対象地域

地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地集積・集約化を図る地域(実質化された人・農地プランの対象地域であること)

交付要件(以下の要件すべてを満たすこと)

・交付対象面積(注釈1)の1割以上が新たに担い手(注釈2)に集積されること。

交付単価

地域内の全農地面積のうち、機構の活用率(注釈3)に応じ、以下の金額を交付します。

一般地域

機構の活用率

・20%超40%以下:1万円/10a

・40%超70%以下:1.6万円/10a

・70%超80%以下 :2.2万円/10a

・80%超 :2.8万円/10a

中山間地域

機構の活用率

・4%超15%以下:1万円/10a

・15%超30%以下:1.6万円/10a

・30%超50%以下:2.2万円/10a

・50%超80%以下:2.8万円/10a

・80%超:3.4万円:10a

(注釈1)交付対象面積:対象期間内の貸付面積-再貸付-貸付期間6年未満の農地面積(円滑化事業からの切替も6年以上の契約期間であれば、交付対象面積にカウントされます。)

(注釈2)担い手とは→1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.市町村基本構想の水準達成者

(注釈3)機構の活用率→(農地バンクへの貸付総面積+農地バンクの農作業委託総面積) /地域の農地面積)

(注釈4)中山間地域→中山間地農業ルネッサンス事業の実施地域

農地中間管理事業 様式

農地を貸したい方(出し手) 様式

農地を借りたい方(受け手) 様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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