井戸の掘削
湯沢町で井戸を掘削する場合「湯沢町地下水採取の規制に関する条例」により、町長の許可を受ける必要があります。指定地域ごとに掘削できる井戸のケーシング口径と、設置するポンプの吐出口径の上限が定められていますので、以下をご覧下さい。
指定地域図
指定地域は次のPDFファイルで、ご確認下さい。
指定地域ごとの井戸規制
指定地域において、次表に掲げるもの以外の井戸は掘削できません。
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指定地域区分 |
ケーシングの口径 |
ポンプの吐出口径 |
|---|---|---|
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第1種規制地域 |
100ミリメートル以下 |
32ミリメートル以下 |
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第2種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
40ミリメートル以下 |
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第3種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
50ミリメートル以下 |
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第4種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
65ミリメートル以下 |
井戸掘削本数
指定地域内の一宅地又は一事業地において、2本を超える井戸の掘削はできません。
申請様式
井戸設置許可申請書(第1号様式) 新たに井戸を掘るとき (Wordファイル: 16.3KB)
井戸変更許可申請書(第2号様式) 許可事項を変更するとき (Wordファイル: 17.9KB)
井戸設置許可事項の確認申請書(第5号様式) ポンプを取り付ける前に検査を受けるとき (Wordファイル: 15.5KB)
氏名(名称・住所)変更届(第7号様式) 住所・氏名又は名称に変更があったとき (Wordファイル: 15.4KB)
井戸承継届出書(第8号様式) 井戸を譲り受け、又は借り受けるとき (Wordファイル: 15.5KB)
揚水機更新届出書(第9号様式) ポンプを入れ替えるとき (Wordファイル: 17.0KB)
井戸廃止届出書(第10号様式) 井戸を廃止したとき (Wordファイル: 17.6KB)
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
地下水採取に関する規制見直し(案)のパブリックコメントの実施について
湯沢町では、「地下水の自然かん養と保全につとめるとともにその適正な利用を図ることで公共用水源(水道水源および消雪水源)を保全し、もって公共の福祉 に寄与すること」を目的として、平成元年4月より「地下水採取の規制に関する条例」を施行し、井戸区分及び掘削本数を規制しています。
現行の規制では、井戸の掘削本数について、敷地面積に関係なく一律な規制としていたため、敷地面積が広大な土地利用者に対して特別厳しいことから、規制の見直しを要望されていました。一方、自然環境等の変化により、近年の局所的・集中的な降雪に対応できなくなる事案が発生しており、公共用水源を保全するための措置が必要となっていることから、別紙のとおり規制の見直し(案)を作成しましたので、町民の皆様からご意見を募集します。
<資料閲覧場所>
・町のホームページ
・湯沢町役場(2階)建設課
<意見の提出方法>
郵送、ファックス、持参または電子メール(kensetu@town.yuzawa.lg.jp)
01_kiseiminaosi (PDFファイル: 150.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 建設課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4852
ファックス:025-780-6072
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年01月26日