町営墓地について
町営墓地について
湯沢町では、3箇所の町営墓地があります。町営墓地は空き区画が限られておりますので、お申込みの際は、必ず湯沢町役場環境農林課までご連絡くださいますようお願いいたします。町営墓地へのお申し込み方法や使用権利金、管理料などにつきましては、下記をご覧ください。
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墓地の名称 |
位置 |
種別 |
規格 |
使用権利金 |
管理料 |
|---|---|---|---|---|---|
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松の木坂霊苑 |
大字湯沢字松の木坂 2069番地1 外11筆 |
1号区 |
間口3メートル |
250,000円 |
4,000円 |
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2号区 |
間口2メートル |
200,000円 |
1,900円 |
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城平霊苑 |
大字湯沢字石白 1884番地外 |
− |
間口2メートル |
250,000円 |
2,100円 |
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大野原霊苑 |
大字神立字原 1152番地5 |
1号区 |
間口3メートル |
− |
3,800円 |
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大字神立字原 1212番地3 |
2号区 |
間口2メートル |
300,000円 |
1,900円 |
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大字神立字原 1216番地1 |
3号区 |
間口2メートル |
400,000円 |
1,900円 |
- 使用権利金は、墓地使用許可証交付時に1度だけ納付していただきます。
- 管理料は、年額1平方メートル当り320円以内で計算され、毎年8月に郵送で通知させていただきます。
- 詳細については、湯沢町墓地条例及び湯沢町墓地条例施行規則により定められています。
町営墓地の申込みについて
使用者の資格
申請日を含め3年以上継続して湯沢町の住民基本台帳に記録されている者。
申込み方法
「墓地使用許可申請書」及び「町営墓地に関する確認書」に必要事項を記載し、湯沢町環境農林課へご提出ください。様式は下記からダウンロードできます。また、環境農林課窓口でもお渡しています。
町営墓地に関する確認書 (Excelファイル: 45.5KB)
町営墓地に関する確認書 (PDFファイル: 102.9KB)
申込み手続きからの流れ
- 「墓地使用許可申請書」及び「町営墓地に関する確認書」に必要事項を記載する。
- 申請書及び確認書を環境農林課へ提出。
- 環境農林課にて、提出内容を審査。
- 環境農林課より審査結果を連絡。使用権利金の納付書を交付。
- 使用権利金を納付。
- 使用権利金の納付確認後、墓地使用許可証を交付。
※ 墓碑の設置については、墓地使用許可証交付から3年以内に行ってください。
墓碑等の設置について
墓碑等の設置については、着手前に、「墓碑等設置申請書」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、湯沢町役場環境農林課へご提出ください。
申請書等を提出いただきましたら、区画の確認と墓碑等の規格を確認するために、立会いを行わせていただきます。工事日程が決まり次第、ご連絡くださいますようお願いします。
添付書類:埋葬許可書もしくは写し、墓碑等の図面
墓地使用権の承継について
町営墓地の使用者が亡くなられた場合は、「墓地使用権承継届」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、湯沢町役場環境農林課へ提出してください。
添付書類:亡くなられた方と申請者との関係が確認できる書類(例:戸籍謄本、住民票など)
町営墓地からお墓を移すとき
町営墓地からほかの墓地へお墓を移す場合、または町営墓地の使用権を返還する場合は、「墓地使用区画返還届」に必要事項を記載し、湯沢町役場環境農林課へご提出ください。
また、使用していた区画は、墓碑などを撤去し、使用前の状態に戻してから返還していただく必要があります。
なお、使用していたお墓に遺骨が埋葬されている場合は、上記の届出以外にも、改装許可証が必要となります。詳しくは、下記HPをご覧ください。
町営墓地管理料の口座振替(自動払込)が利用できます
お支払いのために出かける必要がなく、支払いを忘れることもありませんので大変便利です。
一度申し込みいただくと、来年度以降も自動的に継続します。
申込方法
申込書は湯沢町役場環境農林課でお渡しできます。申込書の郵送をご希望の方はご連絡ください。
- 申込書に必要事項を記入し、通帳お届け印を押印する。
- 申込書をご利用の金融機関もしくは湯沢町役場環境農林課へ提出する。
ご利用できる金融機関
- 第四北越銀行、新潟県信用組合の本店及び各支店
- みなみ魚沼農業協同組合の本所及び各支所
- ゆうちょ銀行の本店及び各支店
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年07月28日