固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届

更新日:2024年12月17日

固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届について

固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届

申請書名

固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届

内容

納税義務者が亡くなられた場合、相続登記等が完了するまでの間に、相続人を代表して町税全般に係る納税通知書及び納付書の受領をはじめとする一切の権利を有する相続人代表者であることを指定(変更)及び現に所有する者であることを指定する届出です。

申請書(様式)サイズ

A4サイズ

対象者の条件

相続人

必要書類(添付書類)

届出書、その他必要書類(遺産分割協議書の写し等)
相続放棄された場合は、相続放棄申述受理通知書又は証明書の写しをご提出ください。

記載要件

原則、相続人の欄には法定相続人及び現所有者の氏名、住所等を記入し、認印を必ず押印してください。

留意事項

  • 本届出により登記名義人の変更はできませんので、法務局にて相続登記を行ってください。相続登記は、新潟地方法務局南魚沼支局(Tel:0258-33-5511)にて手続きを行うことができます。なお、年内に登記を完了された場合、翌年度の納税義務者は登記名義人となります。
  • 登記していない家屋等がありましたら、固定資産(未登記家屋)所有者変更届が別途提出が必要となります。

提出期限

亡くなられた日(相続の事実を知った日の翌日)から原則3か月(相続の熟慮期間)を経過した日まで
※届出が提出されない場合は、法定相続人全員が相続したものとみなし、法定相続人の中から代表者を指定することがあります。

提出者

相続人または、その代理人

代理提出の可否

可能

郵送の可否

可能

申請受付窓口

湯沢町役場 税務課

その他

記入にあたり、下記の「固定資産現所有者・相続人代表者指定届について(届出の説明)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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