中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2022年05月02日

中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置について

(地方税法附則第64条)

対象設備

 

対象表
設備の種類 取得価格 販売開始時期
機械及び装置 160万以上 10年以内
器具及び備品 30万以上 6年以内
工具 30万以上 5年以内
建物附属設備 60万以上 14年以内
構築物 120万以上 14年以内

事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
 

期間

平成30年年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの。

(事業用家屋及び構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得のもの)

特例割合

湯沢町においては、課税標準額となる価格を3年間ゼロとします。

提出書類

1 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書

2 先端設備等導入計画の申請書(写)

3 先端設備等導入計画の認定書(写)

4 工業会等による証明書(写)

※リース会社が申告する場合に必要な追加資料

・ リース契約書の(写)

・ 固定資産税軽減額計算書(写)

提出時期

固定資産税償却資産の申告のときに併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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