住所等変更登記の義務化について

更新日:2026年03月25日

転居等に伴う住所等変更登記がなされていないことなどによる、所有者不明の土地や家屋といった不動産が全国的に増加しています。
こうした背景から、所有者不明不動産の「発生の予防」と「利用の円滑化」のため、法の見直しが行われ、令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されました。

住所等変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)

  • 転居等によって氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更がある場合には、その変更日から2年以内に住所等変更登記が必要です。
  • 住所等変更登記の義務化は、施行日以前に変更があった場合も対象となります。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

スマート変更登記について

不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

制度の概要に関するお問い合わせについて

【制度の概要について】
新潟地方法務局 電話:025-226-0951

【所有権移転登記について】
新潟地方法務局南魚沼支局 電話:0258-33-5511
※長岡支局担当者が御案内させていただいております。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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