相続登記の申請義務化について

更新日:2025年11月25日

相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる、所有者不明の土地や家屋といった不動産が全国的に増加しています。
こうした背景から、所有者不明不動産の「発生の予防」と「利用の円滑化」のため、法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

  • 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
  • 相続登記の申請の義務化は、施行日以前に相続の開始があった場合についても適用されます。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

  • 相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。
  • 自分が相続人であることを登記官に申し出る制度です。申告義務を履行したものとみなされます。
  • 相続人が複数であっても単独で申告可能です。

制度の概要や相続登記に関するお問い合わせについて

【制度の概要について】
新潟地方法務局 電話:025-226-0951

【所有権移転登記について】
新潟地方法務局南魚沼支局 電話:0258-33-5511
※長岡支局担当者が御案内させていただいております。

相続登記はお済みですか月間

新潟県司法書士会では、毎年2月の1ヶ月間を『相続登記はお済みですか月間』と定め、相続登記について県内一斉無料相談を実施しています。
相続人の方が慌てず相続手続きを行えるように気軽に相談できる窓口として、司法書士による無料相談を是非ご活用ください。
相続登記について期間中は無料でご相談に応じています。お近くの司法書士までお気軽にご相談ください。

相続登記以外にも「身近なくらしの中の法律家」である司法書士が、諸問題について下記窓口で相談に応じてますので、ご活用ください。
詳しくは、新潟県司法書士会のウェブサイトをご確認ください。

【司法書士無料相談】(面談・無料相談 要予約)
毎週水曜日:13時30分から16時
電話:025-244-5121
【司法書士総合相談センター】(電話相談)
平日:10時から12時、13時から16時
電話:025-240-7867
【多重債務ホットライン】(電話相談)
平日:10時から12時、13時から16時
電話:025-240-7974

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ