令和6年能登半島地震に係る町税の納期限延長について

更新日:2024年02月08日

町税の納期限等の延長について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます。
湯沢町では、この度の令和6年能登半島地震により甚大な被害が生じた地域の納税者に対して、納期限等を延長する措置を次のとおり講じましたので、お知らせします。

地方税法又は湯沢町税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。
ただし、個人町民税及び固定資産税の口座振替の方法による納付並びに個人町民税の特別徴収の方法による納入については、この限りではない。

対象となる税目

すべての町税

対象となる方

(個人) 富山県又は石川県内に住所、居所を有する納税義務者
(法人) 富山県又は石川県内に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者

延長後の期限

別に公示で定める期日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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