固定資産税について

更新日:2021年03月24日

固定資産税(土地・家屋・償却資産)について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

税額

課税標準額×税率=税額となります。

(1) 課税標準額

原則として固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などは、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

(2) 免税点

市町村の区域内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

(リゾートマンション等で区分所有されている家屋及びその共有土地、およびオーナーズ形式マンションで共有持分されている家屋及びその共有土地を所有している場合は、持分の割合によって按分するので、この額未満でも課税されます。)

(3) 税率

固定資産税の税率は、湯沢町では標準税率(100分の1.4)です。これは、地方税法で規定されているものです。(課税標準額に100分の1.4をかけたものが税額となります。)

もっと詳しく知りたい方は

財団法人資産評価システム研究センター発行の「固定資産税のしおり」では、固定資産税について詳しい説明がされています。関連リンクから内容を閲覧することができます。また、しおりは税務課窓口にも備え付けてあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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