新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
新基準原付とは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したものを指します。従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に、原付免許で運転ができます。
新基準原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たすものをいいます。
・総排気量が125cc以下であること
・原動機の最高出力が4.0kw以下であること
新基準原動機付自転車の税額
税額:2,000円(年税額)
※令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
50cc以下の原動機付自転車(第一種原動機付自転車)と同じ、白色のナンバープレートを交付します。
交付手続き
新基準原動機付自転車の登録については、従来の原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、「最高出力」を確認できる書類が必須となります。
販売証明書から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類などの添付が必要です
- 製品カタログ、取り扱い説明書(性能諸元及び最高出力について記載があるもの)の写し
- 型式認定番号標を写した写真
- 確認実施機関による最高出力確認済みシールを写した写真
- 確認実施機関による最高出力確認済証
- その他、新基準原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※ただし、販売証明書又は譲渡証明書で新基準原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、販売証明書又は譲渡証明書の写しで手続きができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年12月04日