特定小型原動機付自転車について

更新日:2024年06月21日

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件すべてに該当するものをいいます。

 

・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

・原動機の定格出力が0.6kW以下であること

・最高速度が20km/h以下であること

特定小型原動機付自転車の税額

税額:2,000円(年税額)

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)については、令和5年7月から交付を行っています。

交付手続き

特定小型原動機付自転車の登録については、従来の原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。(※)
 

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 

※ただし、販売証明書又は譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、販売証明書又は譲渡証明書の写しで手続きができます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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