軽自動車税 よくあるご質問

更新日:2020年02月28日

質問1:年度途中に廃車をしました。軽自動車税はどうなりますか?

回答:軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されることになっています。4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも、4月1日現在所有していた人は、軽自動車税を年額納めなければなりません。自動車のような月割制度はありません。反対に、4月2日以後に取得した人は、翌年度まで軽自動車税は納めなくてもよいことになります。

質問2:原付を盗まれてしまったのですが、どうしたらいいですか?

回答:まず、警察に盗難届を提出してください。その際、届出日、届けた警察署、盗難届受理番号を控えてください。その後、印鑑と本人確認書類(免許証等)を持って課税課窓口へお越しください。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。また、盗難に遭った原付が犯罪に使用されたり、事故を起こしてしまったときに、所有者に責任を問われてしまう可能性があるため、盗難届は速やかに提出することをお勧めします。

質問3:乗らずに車庫に保管してい、壊れてもう乗っていないバイクやの税金は?

回答:軽自動車税は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより使えない状態であっても、所有している限り課税されます。なお、壊れたバイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ処分)した場合は、廃車の申告をしてください。

質問4:バイクを他人に譲ったが、その人が名義変更の手続きをしないまま、バイクの行方が分からなくなったのですが?

回答:バイクの行方がわからない時には、印鑑と本人確認書類を持って、課税課にお越しください。お話を伺って、廃車等の手続きを進めます。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。

質問5、車検が切れて軽自動車に乗っていませんが、軽自動車税を払わなければいけませんか?

回答:軽自動車は4月1日時点で所有していることで課税されます。車検が切れていたとしても課税されますので、今後乗らない場合は速やかに廃車の手続きをしてください。

質問6:公道を走行しない農耕用トラクタやフォークリフトの税金は課せられますか?

回答:農耕用トラクタやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、公道を走行しないものであっても軽自動車税が課税されます。これらは、公道を走行しなくてもナンバープレート(標識)を取り付けなければなりません。

質問7:軽自動車を解体業者に出したのに、納税通知書が届きましたが?

回答:4月1日以前に解体業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合、軽自動車検査協会での廃車手続き(税止めの手続き)が行われていない可能性があります。廃車手続き(税止め手続き)の確認行いますので、税務課までお問い合わせください。

質問8:自動車の名義を変更したところ、「町に届け出をしてください」と言われました。どうすればいいですか?

質問:軽自動車検査協会や運輸局で名義変更の手続きをすると、税申告書の控えを前の所有者自身で町に提出し、税止めという手続きを行い、次年度から軽自動車税が発生しないようにするよう指示されることがあるようです。その場合は、税申告書の控え(原本または写し)を税務課まで郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ