入湯税

更新日:2021年10月20日

入湯税について

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設並びに、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の利用者に課税されます。

徴収方法

入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって利用客(入湯客)から徴収していただきます。

税率

入湯税は1人1日150円

申告と納入

特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者に毎月15日までに前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。また、廃止や休業等、登録内容に変更がある場合は、「入湯税にかかる経営異動申告書」の提出をお願いいたします。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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