【受付終了】定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年11月04日

※定額減税調整給付金(不足額給付)の受付は令和7年10月31日(金曜)をもって終了しました。

定額減税調整給付金(不足額給付)について

概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
令和7年度においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき金額と令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税調整給付金(不足額給付)」として給付を行います。

不足額給付に該当すると思われる方には、令和7年8月22日付で通知を発送いたしました。

支給対象者

令和7年1月1日時点で湯沢町に住所登録のある方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外となります。

給付対象となりうる方の主な例

給付対象となりうる方の主な例は以下の通りです。

● 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(退職など)

● こどもの出生等によって扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付)」となった方

不足額給付 I

当初調整給付の算出により、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

【給付額】

「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付額」との差額が不足額給付となります。

【式】

「(令和7年度)不足額給付時における調整給付所要額(下図A)」-「(令和6年度)当初調整給付額(下図B)」=「不足額給付(下図C)」

※差額は1万円単位で切り上げとなります。

【不足額給付時の調整給付所要額の算定】

次の1.と2.の合計(1万円単位切り上げ)が不足額給付時の調整給付所要額となります。

  1. 所得税定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(マイナスとなる場合は0円)
  2. 個人住民税所得割額定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度個人住民税所得割額(マイナスとなる場合は0円)

【当初調整給付額の算定】

算定方法については、下記リンクに掲載しています。

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不足額給付 II

税制度上、扶養親族の対象外(事業専従者(青色・白色)又は合計所得金額48万円超)であり、本人も定額減税対象外(令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円)であり、低所得者向け給付金(※)の対象世帯主又は世帯員でなかった方。

※低所得者向け給付金は、令和5年度非課税給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)、令和6年度非課税化給付(10万円)及び令和6年度均等割のみ課税化給付(10万円)を指します。

【給付額】

原則4万円

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合や、課税状況により3万円から1万円となる場合があります。

振込について

お知らせの方:令和7年9月22日(月曜)に振込を実施しています。

ご案内の方:申請の受付完了後、添付書類等の確認の上で、1か月を目途

その他

・制度内容については、以下の内閣官房のページをご覧ください。

・この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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