個人住民税(特別徴収)

更新日:2023年03月30日

特別徴収について

所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税についても給与天引きして納めることが法律等で義務付けられています。給与天引きによる納入を「特別徴収」といいます。

特別徴収対象者

前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方が対象です。 下記の場合は、特別徴収の対象となりません。

  1. 他の事業所等において特別徴収が行われている方
  2. 給与の支払いが不定期な方
  3. 退職者
  4. 事業専従者

特別徴収事務の流れ

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)
  3. 個人住民税の納入(翌月10日まで)

特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について

町民税・県民税の特別徴収税額を納入の際、新潟県及び長野県内以外の郵便局を利用する場合は、湯沢町の金融機関として指定を受ける手続きが必要です。

以下の書類「町・県民税特別徴収税額納入取扱局の指定について」に、利用する郵便局名等を記入し湯沢町役場税務課へ送付してください。

送付いただいた後、湯沢町役場税務課より特別徴収税額納入取扱局の「指定通知書」を送付いたしますので、最初に納入するときに郵便局へご提出ください。

特別徴収関係 申請書・届出書

 退職、休職及び転勤等により従業員に異動があった場合や、届出内容に変更があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに異動届を湯沢町役場税務課へ提出してください。
申請書等の様式は、下記のリンクよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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