個人町民税
個人町民税について
個人町民税(町・県民税)とは
住民税とは町民税と県民税を合わせた名称で、町民の皆さんが居住している地域で提供される町や県の行政サービスについて、必要な費用を担税力(税金を負担する能力)に応じて広く負担していただくものをいいます。
個人住民税の税額は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担いただく「所得割」の合計額となります。
なお、県民税は県税となりますが、町民税と合わせて湯沢町で賦課・徴収を行い、県民税分を湯沢町から新潟県へ納めています。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で下表に該当する人が納税義務者となります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
湯沢町内に住所のある人 | 〇 | 〇 |
湯沢町内に事務所、事業所または 家屋敷を所有している人で、湯沢町 内に住所のない人 |
〇 | ― |
※1月2日以降に他の市区町村に転出された場合でも、1月1日現在の住所が湯沢町であれば、湯沢町が住民税課税地となります。
個人住民税がかからない人
均等割・所得割ともにかからない人
令和3年度からの基準
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(既婚者除く)、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が以下の計算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者・扶養親族がない場合 38万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円
※扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
令和2年度までの基準
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(既婚者除く)、寡婦・寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が以下の計算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円
※16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族のある人のみ加算できます。
扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
所得割のかからない人
令和3年度からの基準
前年の総所得金額等が以下の計算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者・扶養親族がない場合 45万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
※扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
令和2年度までの基準
前年の総所得金額等が以下の計算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
※32万円は同一生計配偶者または扶養親族のある人のみ加算できます。
扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
総所得金額、総所得金額等の合計所得金額
総所得金額
総所得金額は、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額となります。
- 利子所得、総合課税の配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、雑所得及び総合課税の短期譲渡所得の金額
- 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1
総所得金額等
総所得金額等は、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額となります。
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等に係る譲渡所得金額(特別控除前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得金額
※上場株式等の譲渡損失の繰越控除後及び特定株式の譲渡損失の繰越控除後 - 分離課税の上場株式等に係る配当所得金額
※上場株式の譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後 - 分離課税の先物取引に係る雑所得等金額
※先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後 - 退職所得金額(2分の1後)
- 山林所得金額(特別控除後)
合計所得金額
合計所得金額とは、総所得金額等の各種繰越控除前の金額となります。
※ 分離課税所得がない場合は、総所得金額=合計所得金額となります。
税額
均等割
課税になる人すべてに均等に負担していただく定額のものとなります。
《町民税》3,000円 + 《県民税》1,000円 = 4,000円
※令和6年度から、町内に住所のある人に均等割に併せて森林環境税(国税)が1,000円課税されています。
所得割
前年の所得金額に応じて負担していただくもので、以下の計算式で求めた額となります。
《町民税》6% + 《県民税》4% = 10%
【計算式】
課税標準額×税率10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)
※課税標準額 ・・・ 所得金額(収入-必要経費等)- 所得控除額
申告について
1. 申告をしなければならない人
その年の1月1日現在で町内に住所のある人は、原則として住民税申告書を提出しなければなりません。
ただし次に該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 給与所得者で給与以外の所得がない人
- 公的年金の受給者のみで、年金から所得税が差し引かれていない人
- 所得が無く、同一世帯の親族の扶養に入っている人
- (注意1)2.の人は、給与支払者から「給与支払報告書」が、3.の人は公的年金支払者から「公的年金支払報告書」が役場に提出されます。
ただし給与も年金も、複数から支払を受けている場合、それらの収入の合計金額によっては申告が必要になります。 - (注意2)2.や3.に該当する人でも、雑損控除や医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除(または配偶者特別控除)などを受けようとする人、またひとり世帯で収入の無い人についても申告が必要です。
2. 申告書の提出期限
申告書の提出期限は毎年3月15日です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年07月09日