産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年12月15日

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している方が出産する際、産前産後の保険税を一定期間軽減する制度が創設されました。

該当となる場合は、出産前または出産後に届出をお願いします。

対象となる方

湯沢町の国民健康保険に加入している方で、妊娠85日以降に出産した(出産予定の)方

(早産・流産・人工妊娠中絶・死産を含みます)

※令和5年11月以降に出産した(出産予定の)方が対象です。

軽減となる期間

出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月の4か月間

多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

軽減となる税額

令和6年1月以降軽減対象となる期間の、出産する方の所得割額と均等割額

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。

届出方法

「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」※に必要事項を記入し、母子健康手帳又は妊産婦医療費受給者証など、出産予定日と単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類等を添えて、湯沢町税務課へ提出してください(郵送可)。届出人の本人確認書類をお持ちください。

※届出書は下記からダウンロードできます。その他、税務課、町民課、健康増進課(保健センター)、総合子育て支援センターにもご用意しています。

留意事項

・出産予定日と実際の出産日が異なる月であっても、減額する保険税の再算定は行いません。

・届出に基づき軽減を行いますが、出生した子の国保加入などにより、出産を確認することができた場合は、職権により軽減を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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