国民健康保険で受けられる給付

更新日:2020年08月13日

 国民健康保険の加入者(被保険者)は、次のような給付(サービス)を受けられます。

療養の給付

 病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費のうち年齢に応じた自己負担割合分の金額を支払うだけで医療を受けることができます。

自己負担割合(一部負担金)
年齢区分 自己負担割合
0~6歳の方 2割
7~69歳の方 3割
70歳以上の方で、1944年4月1日以前に生まれた方 1割
70歳以上の方で、1944年4月2日以降に生まれた方 2割
70歳以上の方で、現役並み所得の方(同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合) 3割

療養費

 次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の担当窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

  • 急病などやむを得ない理由で、保険証を提示せず治療を受けたり、国民健康保険を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
  • 輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)
  • 国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(骨折、脱臼、ねんざなど)
  • あんま、はり、きゅう、マッサージを受けたとき(医師が必要と認めた場合)
  • 海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)

出産育児一時金

 被保険者が出産した場合、出産育児一時金420,000円が支給されます。(医療機関で直接支払制度を利用した場合は、原則として、医療機関に直接支払われます。)
 ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は404,000円が支給されます。

葬祭費

 被保険者が亡くなった場合、喪主の方に葬祭費50,000円が支給されます。

移送費

 重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。

高額療養費

 ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えると、その超えた分は高額療養費として支給されます。ただし、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は除きます。

自己負担限度額(月額)について

70歳未満の方

所得区分(注釈1)

限度額(3回まで)

限度額(4回目以降)(注釈2)

所得901万円超未申告(ア)

252,600円+(医療費総額-842,200円)×1%

140,100円

所得600万円超901万円以下(イ)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超600万円以下(ウ)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下(エ)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯(オ)

35,400円

24,600円

70歳以上の方(2018年8月から一部変更)

所得区分

外来(個人単位)の限度額

外来+入院(世帯ごと)の限度額

現役並み所得者
3.(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円(注釈2)〉

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円(注釈2)〉

現役並み所得者
2.(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円(注釈2)〉

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円(注釈2)〉

現役並み所得者
1.(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円(注釈2)〉

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円(注釈2)〉

一般
課税所得145万円未満

18,000円
[年間上限144,000円]

57,600円
〈多数回 44,400円(注釈2)〉

住民税非課税世帯
所得者2.

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
低所得者1.(注釈3)

8,000円

15,000円

  • (注釈1) 所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
  • (注釈2) 過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
  • (注釈3) 住民税非課税世帯のうち、同一世帯の世帯主及び国保被保険者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

70歳未満の方

 住民税課税世帯の方は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、ひと月の一医療機関窓口でのお支払いが限度額までとなります。

70歳以上の方

 現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」、低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、ひと月の一医療機関窓口でのお支払いが限度額までとなります。
 一般・現役並み所得者IIIの方は、保険証の提示のみで、ひと月の一医療機関窓口でのお支払いが限度額までとなります。

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される方は、

  • 対象者の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印)

以上の2点をお持ちの上、国民健康保険の担当窓口で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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