住民票に方書が記載されます

更新日:2025年06月25日

 総務省が定める標準仕様に準拠する住民記録システムへ移行するため、
令和7年8月12日(月曜日)から、湯沢町の住民票等に方書(建物名等)を記載します。

方書の記載例

表記の例

【変更前】湯沢町大字神立1番地ー201号
【変更後】湯沢町大字神立1番地ー201号 Aマンション

 

・方書が表示される各種証明書には、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、資産証明書、納税証明書等が該当します。

・方書(建物名等)は住民登録時に届出された方書を記載するため、新たな届出は不要です。

・マイナンバーカード、在留カード、町が発行している各種受給者証等は、住民票に方書を記載後もそのままご利用いただけます。

※マイナンバーカードへの方書の記載は、電子証明書の更新時等に行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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