戸籍謄本等の請求

更新日:2024年07月08日

緊急のお知らせ

●令和6年7月8日 14時30分

今朝から発生していた国の戸籍情報連携システムの不具合は、復旧しました。

広域交付による戸籍証明書の発行も可能となりました。

戸籍情報連携システムに関するお知らせ(法務省ホームページ)

●令和6年7月8日

システムエラーにより、現在、戸籍証明書の広域交付ができません。

現時点での復旧の目処はたっていません。復旧しましたら、こちらに掲載いたします。

ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。

広域交付について

!本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました!

戸籍情報連携システムに不具合が発生しており、証明書の発行や届書の処理に時間を要することがあります。詳細はこちら(法務省 戸籍情報連携システムに関するお知らせ)をご覧ください。

 

請求できる方

その戸籍に表示されているご本人、配偶者、直系の親や子孫

代理人、第三者は請求できません。

必要なもの

・窓口に来られる方(請求者)の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・次の事項を事前にご確認いただき、メモ等にお控えの上ご持参ください。

1)請求者の住所及び本籍

2)請求対象者の氏名(漢字表記)、生年月日、本籍地、筆頭者氏名(漢字表記)

本籍が明らかで無い場合は、請求者と対象者の関係性の確認などで検索ができない、または必要な戸籍の検索にお時間がかかります。

その他の注意点

・発行できるのは謄本のみです。抄本はできません。また、戸籍附票も広域交付の対象外です。

・「出生から死亡まで」など、さかのぼって戸籍を請求する場合は、検索にお時間をいただきます。また、戸籍の状況によっては発行できない場合もありますのでご了承ください。

窓口での請求について

(郵送による請求については、ページ下部にある関連リンク「郵送請求」をご覧ください。)

請求できる方

(1)本人等

その戸籍に表示されているご本人、配偶者、直系の親や子孫

(2)(1)本人等から依頼を受けた代理人

本人等が作成した委任状が必要です。

(3)第三者(相続手続き等で兄弟姉妹の戸籍謄本が必要な場合など)

本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。

詳細は法務省のウェブページ(外部サイト)をご確認ください。

請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。

正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することはできません。

(注意)身分証明書は、ご本人のみが請求できます。ご本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。

必要なもの

官公署が発行した顔写真のある証明書
 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

(注意)申請者と請求しようとしている方とのご関係を証明する書類(戸籍謄本など)をご提示いただく場合があります。

顔写真のある証明書をお持ちでない場合

官公署等が発行した顔写真の無い資格証明証を2点
 (健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、顔写真の無い住民基本台帳カードなど)

手数料

手数料一覧

証明の種類

部数

手数料

その他

戸籍謄本(全部事項証明)

1通

450円

 

戸籍抄本(個人事項証明)

1通

450円

広域交付はできません。

改製原戸籍謄本

1通

750円

 

改製原戸籍抄本

1通

750円

広域交付はできません。

除籍謄本

1通

750円

 

除籍抄本

1通

750円

広域交付はできません。

戸籍の附票

1通

250円

広域交付はできません。

受理証明書

1通

350円

上質紙(B4判)は1,400円

届出をした役所でしか証明できません。

請求できるのは届出人のみです。それ以外の方が請求する場合は委任状が必要です。

上質紙は婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出のみ対象。(作成にお時間をいただきます。)

届書記載事項証明

1通

350円

利害関係人が、特別の自由がある場合に限り請求できます。

利害関係人とは、届出事件本人または届出人、事件本人の家族または親族を言います。

その他の方が請求する場合は、利害関係人からの委任状が必要になります。

※令和6年3月1日以降に受領した届出については、届出をした役所でしか証明できません。

届書等情報内容証明書 1通

350円

対象は令和6年3月1日以降に受領した届書です。

請求できる方は「届書記載事項証明書」の場合と同様です。

届出をした役所、事件本人の本籍地(新本籍地または原籍地)でのみ証明できます。

身分証明書

1通

250円

請求できるのは、本人または、本人から委任を受けた方です。

留意事項

  • 不明な点がありましたら、事前に町民課にお問い合わせください。
  • 戸籍謄本や戸籍抄本等の交付申請に関して、偽りその他不正の手段により交付を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。(戸籍法第121条の2)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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