児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されるものです。
支給対象になる子ども
児童の年齢 |
所得制限額未満 |
所得制限額以上 |
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3歳未満 |
15,000円 |
一律 5,000円 |
3歳から小学生(第1子、2子) |
10,000円 |
一律 5,000円 |
3歳から小学生(第3子) |
15,000円 |
一律 5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
一律 5,000円 |
(注意)子どもの人数は、満18歳になってから最初の3月31日までにある子どもの中で数えます。
出生、転入 |
児童手当の支給を受けるため認定請求書を提出してください。 |
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住所、氏名、 |
住所や氏名、金融機関などに変更がある場合は変更届を提出してください。 |
転出 |
転出の際には、消滅届を提出してください。(転入先で改めて認定の申請をしてください。) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2020年02月28日