児童手当

更新日:2024年09月12日

 

◆令和6年10月分から児童手当制度の内容が変わります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学校終了まで」から「高校生年代まで」に延長
(3)第3子以降の手当額を月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象(多子加算)の年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から偶数月の年6回に変更

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限・所得上限なし

手当月額

(注)

・3歳未満:月15,000円
・3歳から小学校修了まで
      第1・2子:月10,000円
      第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

・特例給付:月5,000円

・3歳未満
      第1・2子:月15,000円
      第3子以降:月30,000円
・3歳から高校生年代
      第1・2子:月10,000円
      第3子以降: 月30,000円
 
第3子以降の算定対象 18歳到達後の年度末まで 22歳到達後の年度末まで(注)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

 

申請対象者について

公務員の方は、勤務先(所属庁)での手続きをお願いします。

町の公簿上で確認ができ、手続きが必要と思われる方へ申請に係る勧奨の通知文書を発送しています。通知がお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請期限内に提出してください。
また、手続確認フローチャートを参照いただき、申請要否・内容をご確認ください。

 

制度改正による申請が必要な方

制度改正に伴い、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子を養育し、以下の1から3に該当する方は申請が必要になります。

1.児童手当・特例給付を受給していない方

中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外である方

【申請方法】

・認定請求書

・本人確認書類の写し

・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

・請求者の保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書も記載し提出してください。

※高校生年代の子と別居している場合のみ、別居監護申立書も必要です。

 

2.現在児童手当を受給しており、養育している大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している方

【申請方法】

・額改定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・本人確認書類の写し

※高校生年代の子と別居している場合のみ、別居監護申立書も必要です。

 

3.現在児童手当を受給しており、湯沢町からの支給実績のない高校生年代の子(※)を養育している方

※15歳年度末に到達したことにより支給が終了した子  をいいます。

【申請方法】

・額改定請求書

・本人確認書類の写し

※高校生年代の子と別居している場合のみ、別居監護申立書も必要です。

 

制度改正による申請が不要な方

湯沢町から児童手当・特例給付を受給中で以下のアからウに該当する方については、自動的に新制度へ移行するため、申請は不要です。

ア 現在児童手当を受給しており、養育している子が2人以下で制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

イ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

ウ 現在児童手当を受給しており、15歳年度末に到達するまで湯沢町からの支給実績のある高校生年代の子を養育している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象に認定します。

 

制度改正分の申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで [最終期限]令和7年3月31日(月曜日)

※児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては特例で、令和7年3月31日までに申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給することができます。

【郵送での提出先】

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
湯沢町役場 町民課 行き

 

その他

・令和6年9月30日までに町から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください。

 

◆現行制度の内容(令和6年9月まで)

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童の健やかな成長に資することを目的に支給する手当です。令和4年6月から制度の一部が変わりました。

児童手当を受けることができる人

湯沢町に住所があり、中学校を卒業するまでの児童を監護、養育し、かつ、生計を同じくしている父または母です。夫婦の場合は、所得が高く家計を主宰する人です。児童が父母に養育されていない場合は、その児童を監護、養育し、かつ、生計を維持する人が手当を受けることができます。

支給対象になる子ども

中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)までの児童

※施設等入所児童は除きます。

児童手当の額

支給月額

児童の年齢

月額

3歳未満

15,000円

3歳から小学生(第1子、2子)

10,000円

3歳から小学生(第3子)

15,000円

中学生

10,000円

  1. 児童の人数の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童から第1子、第2子と数えます。
  2. 手当の支給には所得による制限があります。受給者の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。ただし、所得が下表の所得上限限度額以上の場合は令和4年6月から児童手当等は支給されません。
  3. 所得上限限度額を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限額
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円 1010.0万円 1238.0万円

 

支給月

  • 6月13日(2月~5月分)
  • 10月13日(6月~9月分)
  • 2月13日(10月~1月分)

※上記支給日が休日の場合は、直前の平日に支給します。

各種手続きについて

 

出生、転入

児童手当の支給を受けるため認定請求書を提出してください。
手当の支払を希望する金融機関の口座情報がわかるものをお持ちください。

住所、氏名、
金融機関の変更

住所や氏名、金融機関などに変更がある場合は変更届を提出してください。

転出

転出の際には、消滅届を提出してください。(転入先で改めて認定の申請をしてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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