児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童の健やかな成長に資することを目的に支給する手当です。令和4年6月から制度の一部が変わります。
児童手当を受けることができる人
湯沢町に住所があり、中学校を卒業するまでの児童を監護、養育し、かつ、生計を同じくしている父または母です。夫婦の場合は、所得が高く家計を主宰する人です。児童が父母に養育されていない場合は、その児童を監護、養育し、かつ、生計を維持する人が手当を受けることができます。
支給対象になる子ども
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)までの児童
※施設等入所児童は除きます。
児童手当の額
児童の年齢 |
月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳から小学生(第1子、2子) |
10,000円 |
3歳から小学生(第3子) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
- 児童の人数の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童から第1子、第2子と数えます。
- 手当の支給には所得による制限があります。受給者の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。ただし、所得が下表の所得上限限度額以上の場合は令和4年6月から児童手当等は支給されません。
- 所得上限限度額を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
支給月
- 6月13日(2月~5月分)
- 10月13日(6月~9月分)
- 2月13日(10月~1月分)
※上記支給日が休日の場合は、直前の平日に支給します。
各種手続きについて
出生、転入 |
児童手当の支給を受けるため認定請求書を提出してください。 |
---|---|
住所、氏名、 |
住所や氏名、金融機関などに変更がある場合は変更届を提出してください。 |
転出 |
転出の際には、消滅届を提出してください。(転入先で改めて認定の申請をしてください。) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2022年06月01日