入札金額内訳書・施工体制台帳
入札金額内訳書・施工体制台帳の提出について
建設業法等の一部改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事の入札においては、その金額にかかわらず、入札金額の内訳書を提出することになりました。また、施工体制台帳の作成及び提出の義務が拡大され、下請契約を締結するすべての場合において、台帳を作成・提出することになりました。
これらの改正は、いずれも平成27年4月1日より施行されます。
来年度以降発注の工事については、適切な対応をお願いします。
各種様式は、「入札関連様式集」にあります。下記の関連リンクからご覧いただけます。
入札内訳書の提出
- 初回の入札時に入札書と併せて提出してください。
- 内訳書の提出の無い入札は無効となります。
施工体制台帳の提出
下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成し、その写しを提出してください。
関連リンク
今回の法改正の詳しい内容等は、国土交通省ホームページでご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 財政係
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818
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更新日:2020年02月28日