犯罪被害者等支援条例(案)へのパブリックコメント
犯罪被害者等支援条例(案)への意見公募(パブリックコメント)を実施します
犯罪被害者等基本法に基づき、当町における犯罪被害者等の支援について、基本理念や町・町民等・事業者の責務、支援の基本的事項等を規定した「犯罪被害者等支援条例」を新たに制定します。
これに伴い、湯沢町パブリックコメント手続要綱に基づき、条例(案)を公表し、広く皆様の意見を募集します。
意見の募集期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月30日(木曜日)まで (必着)
公表資料・意見書様式
資料はこのページからダウンロードできるほか、湯沢町役場総務部総務課でもご覧いただけます。
公表資料
湯沢町犯罪被害者等支援条例(案) 【概要版】 (PDFファイル: 172.6KB)
湯沢町犯罪被害者等支援条例(案) (PDFファイル: 152.5KB)
意見書様式
意見の提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
- 持参:湯沢町役場総務部総務課(役場東館2階)
- 郵送:〒949-6192 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
- ファックス:025-784-1818
- 電子メール:syomu@town.yuzawa.lg.jp
※上記以外の方法で寄せられた意見(電話、匿名等)は受付いたしませんので、ご了承ください。
意見の取り扱い
- 提出された意見等は、湯沢町犯罪被害者等支援条例(案)策定の参考とします。
- 提出された意見については、町の考え方と併せて、後日湯沢町役場総務部総務課及び町ホームページで公表します。
- 意見提出者の住所、氏名、連絡先等の個人情報は公表しません。
- 追加資料の作成や個別の回答は行いません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月01日