公金の横領事案に伴う告訴状の提出について
公金の横領事案に伴う告訴状の提出について
令和8年3月26日に発覚した、当町元職員による公金の横領事案が、刑法第253条(業務上横領)に該当するため、厳正な捜査及び処罰を求め、令和8年4月15日付けで南魚沼警察署へ告訴状を提出し、受理されました。
本町といたしましては、今後、警察の捜査に対し、適切に協力してまいります。
令和8年4月15日 湯沢町長 田村 正幸
報道資料
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更新日:2026年04月15日