湯沢町自然保護憲章
- 自然を尊び自然に親しみ、美しい郷土を保護することは、われら町民の責務である。われらはこの責務を忘れる行いをしてはならない。
- 自然は、自然の調和をそこなうことなく、自然をかしこく活用することによって保全される。災害防止施設、その他の公共施設の整備、産業の開発、観光レクリエーション施設の設置等の場合においても、自然を尊重配慮しなければならない。
- 住民は家屋その他の施設をする場合においては、自然環境に適合するよう配慮工夫をするとともに周辺の緑化、河川、道路の清掃美化に努めなければならない。
- 郷土の自然景観、学術的、観光的価値ある動植物、地質、鉱物、及び記念樹木等は、われらのかけがえのない宝である。一人一人が愛護に努めなければならない。
- 町は、自然保護に関する対策を樹立し、これが実効を期さなければならない。
1972年4月制定
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更新日:2020年02月28日