投票所でのルールとマナー、子どもの入場について

更新日:2025年10月01日

投票所でのルールとマナーについて

投票所内での会話にご注意ください

  • 投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者への投票を呼び掛けたりすることは禁じられています。
  • 大きな声を出して、投票手続きを妨げることも公職選挙法で禁止されています。

投票用紙は、持ち帰ることはできません

  • 投票用紙は、「投票箱に入れなければならない。」と、公職選挙法で定められています。
  • 投票用紙を、投票所から持ち出すことはできません。

投票所内での撮影は、ご遠慮願います

  • 投票所内での携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラ等による撮影は、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法に抵触する恐れがあります。
  • 他の有権者の秘密保持のためにも、撮影はご遠慮ください。

投票所内への子どもの入場について

18歳未満の方の投票所への入場について

選挙人に同伴する子ども(18歳未満の方)も、投票所に入場することができます。
将来の有権者である子どもに、投票所や現実に投票している姿を見せることで、政治を身近に感じることができ、貴重な社会教育の場になります。

18歳未満の方が同伴する場合のルールについて

投票所に入るときは、以下のルールをお守りください。

  1. 子どもだけでの入場はできません。
  2. 走ったり歩き回ったりするなど、他の方の迷惑にならないようにご注意ください。
  3. 投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
  4. 他の方の投票をのぞき見しないでください。
  5. 子どもに投票用紙を記入させたり、投票用紙を投票箱に入れさせたりすることはできません。
  6. 選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出したにも関わらず不必要に投票所に留まったりしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-2212
ファックス:025-784-2505

メールフォームによるお問い合わせ