選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の閲覧
(注意)公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行により、2017年6月1日に縦覧制度は廃止されました。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
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総務部 総務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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更新日:2025年09月14日