歩行者も交通ルールを守りましょう!
道路交通法では、車だけでなく歩行者も交通ルールを守るよう定められています。
交通事故の当事者にならないために、歩行者の方も交通ルールを意識し、実践しましょう。
信号機のルール(道路交通法第7条)
歩行者は信号機の信号を守らなければいけません。
また、歩行者用信号機が青信号で点滅しているときは、道路の横断を始めてはいけません。横断中の場合は、速やかに横断を終えるか、引き返しましょう。
道路通行のルール(道路交通法第10条第1項、第2項)
歩道や(歩行者の通行に十分な幅員を有する)路側帯がない道路では、道路の右側を通行しなければいけません。なお、右側通行が危険な場合は、道路の左側を通行できます。
歩道や(歩行者の通行に十分な幅員を有する)路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければいけません。やむを得ないときを除き、車道を歩くのはやめましょう。
道路横断のルール(道路交通法第12条第1項、第2項、第13条)
歩行者が道路を横断しようとするとき、横断歩道が近くにある場合は横断歩道を通行しなければいけません。また、横断歩道を渡る前に、車が来ていないかしっかり左右を確認してから横断歩道を渡りましょう。
道路を横断するときは、道路標識等で斜め横断が認められているときを除き、斜めに道路を横断してはいけません。また、道路標識で横断が禁止されている道路では、歩行者は横断してはいけません。
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更新日:2024年09月18日