車両の不正改造は犯罪です
近年、様々な自動車・二輪車用の部品などが販売されるようになり、手軽に装着・取外しができるようになりました。しかし、間違った取扱いをすると不正改造となり法令違反となります。また、地域住民の方にも迷惑がかかります。一人一人がルールを守り安心・安全な自動車社会を作っていきましょう。
不正改造をするとこのような罰則があります
違反行為 | 罰則 |
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不正改造車の使用者 | 整備命令の発令 →従わない場合は50万円以下の罰金 |
不正改造の実施者 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
不正改造とはこのような行為です
1.灯火類の灯光の色を変更(クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯の取付け)
2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付け(貼付け状態で可視光線透過率70%未満)
3.基準外ウイングの取付け
4.基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し
5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
6.荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設/突入防止装置の切断・取外し
7.前面ガラス等への装飾板の装着
8.速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し
9.ディーゼル自動車が排出する黒煙
不正改造車に乗っていると
1.地域の交通に誤認を与えてしまいます。
2.ドライバーの視界を妨げ、周囲の状況確認が困難になってしまいます。
3.歩行者に危険を及ぼすと共に、車体やブレーキに負荷がかかり故障等につながります。
4.騒音により周辺地域に迷惑がかかります。
不正改造について詳しい情報は
不正改造車を見かけたら
「不正改造車・黒煙110番」 電話:025-285-3125
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災管財課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818
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更新日:2021年05月26日