区域外就学

更新日:2023年06月21日

区域外就学について

教育委員会では、就学予定者等の住所地によりその就学すべき学校を指定しています。ただし、学校教育法施行令第9条に基づき、保護者の申し立てにより、下記のとおり就学すべき学校の変更を認められる場合があります。

区域外就学の要件

1. 心身の障害等に関する理由

心身の障害や疾患があり、転居等による転校に支障がある場合。

2. 転居に関する理由

  • 転居予定先の区域の学校へ、転居する前から通学する場合。
  • 住宅の増改築等で一時的に転居する場合。
  • 小・中学校の最高学年に在籍し、学年途中に転居した際に、なんらかの理由により現在の学校に引き続き通学を希望する場合。
  • 事情により、住民票のみを異動させる場合。

3. 家庭の事情に関する理由

  • 保護者の入院等により、一時的に転居する場合。
  • 保護者の離婚・別居、児童虐待、ドメスティックバイオレンス(DV)、金銭問題(サラ金)等の理由で区域外就学する場合。

4. 教育的理由

いじめ・不登校等学校生活の状況から、指定学校への就学が困難と認められる場合。

5.一時移住・二拠点居住

一時移住・二拠点居住するため、一時的に湯沢町に転居・居住する場合。

6. その他

その他教育委員会が特に必要と認める場合。

お手続きについて

区域外就学申請書を、湯沢町教育委員会教育課に提出してください。

住所地の教育委員会との協議に約1か月程度の時間を要するため、お早めに申請をお願いいたします。

申請書は、

・教育課窓口に直接提出

・教育課へ郵送(住所は下記記載)

・PDF等で教育課メール(kyouiku@town.yuzawa.lg.jp)へ送付

により受け付けております。

 

申請書は教育委員会窓口にある他、以下からもダウンロードできます。

区域外就学申請書(PDFファイル:74.2KB)

区域外就学申請書(記入例)(PDFファイル:141KB)

注意

  • 保護者責任のもと送迎を行っていただきます。
  • 理由として認められないものは以下の通りです。
    1. 学校の施設・設備などへの不満
    2. 教育方針に対する不満
    3. 特定の小・中学校への志向
  • また、クラスの人数等の理由により、受け入れをお断りさせていただくこともあります。
  • 教育委員会は、区域外就学の承認を受けた者が次の事項に該当するときは、承認を取り消すものとします。
    1. 申請書等に虚偽の事項を記載したと認められるとき。
    2. 申請事由に変更または消滅が生じたと認められるとき。
  • 区域外就学の承認を受けた保護者は、申請した事由が保護者側の理由により変更または消滅したときは、直ちに教育委員会に届けなければならないこととします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て教育部 教育課

〒949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地
電話番号:025-784-2211
ファックス:025-784-3583

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