湯沢町移住促進のための賃貸住宅家賃等補助金

更新日:2024年04月18日

新潟県外から湯沢町に移住する子育て世代に対し、町内に賃貸住宅を契約し居住する際の家賃等を補助するものです。

対象となる方(1から5の要件を全て満たすことが必要です)

1.次のいずれかの就業の要件を満たしていること 

  • 新潟県内の企業等で就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者
  • 次の要件を満たすテレワーク勤務をする者

(テレワークの要件)雇用先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、湯沢町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うもの(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動、出張、研修等による一時的な勤務場所の変更により勤務する者を除く。)であり、 住民登録をした日から1年以上継続してテレワーク勤務が見込まれる者であること。

2.合計年齢が85歳以下の夫婦であること。

外国人については当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年法令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。

3.納付すべき納期限の到来した町税等を完納している者

4.他の公的制度による家賃助成を受けていない者

5.町の移住定住に関する施策に協力できる者であること。

対象とならない方

  1. 公務員又は就業状況等で定住しないことが明らかであると判断される方。
  2. 生活保護の住宅扶助等の公的家賃補助を受けている方。
  3. 世帯員が、暴力団等の反社会的勢力である方、反社会的勢力との関係を有している方。

対象となる住宅

  • 湯沢町内に所在する民間の賃貸住宅
  • 勤務する企業等の社宅、公共的な社宅、2親等以内の親族が経営する賃貸住宅は対象外

補助金の金額

  1. 賃貸住宅家賃の補助
    企業等から支給される住宅手当などを控除した額の2分の1以内(上限:3万円)
  2. 交付決定のあった月以降で、最初に家賃の満額を支払った月から2年(24月)を限度として交付します。
  3. 賃貸住宅契約時に係る費用の内、礼金、不動産取引手数料(仲介手数料)及び家賃支払保証料の合計費用の3分の2以内(上限は12万円)を補助します。(初回年度のみ)

交付申請期間

交付申請は住民登録をした日から3か月以内とします。

必要書類

  1. 交付申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 誓約書(下記よりダウンロードできます)
  3. 雇用証明書(下記よりダウンロードできます)※個人事業主の方は税務署に提出した開業届出書の写し)
  4. 住民票(1枚に世帯員全員が記載され、続き柄のあるもの)
  5. 納税証明書
  6. 賃貸住宅契約書の写し

申請先・お問合わせ

湯沢町役場 企画産業観光部企画観光課に持参してください。

電話番号

025-784-4850

ファックス番号

025-784-3582

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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