移住支援金

更新日:2024年04月18日

 

湯沢町では、国が実施する地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業を推進し、当町への移住・定住の促進及び中小企業の人手不足を解消することを目的に、東京23区等から当町に転入し、新潟県の求人マッチングサイトに登録されている求人情報に応募して新規就業した方など、2人以上の複数世帯に移住支援金を交付します。

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請を予定される方は事前にご相談ください。

 

交付内容

2人以上の世帯:100万円

子育て加算:18歳未満の子の人数×50万円

※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

交付の要件

転入元に関する要件

(1)(2)の両方に該当すること

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、下記のどちらかに該当する。

・東京23区内に在住

・東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、下記のどちらかに該当する。

・東京23区内に在住

・東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた

 

注1 東京圏とは 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
注2 条件不利地域は次の市町村です。
東京都 桧原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町
青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、上川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町
御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

転入先に関する要件 次の(1)から(5)のすべてに該当する方

(1)移住支援金申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して当町に居住する意思があること
注意1 申請日から3年未満で湯沢町から転出した場合、全額返還が求められます。
注意2 申請日から3年以上5年以内で湯沢町から転出した場合、半額返還が求められます。
(3)暴力団等、反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
(4)日本人であるか、または外国人であっても永住者、日本人の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(5)その他湯沢町及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

就業・起業に関する要件

就業・起業に関する要件
就業の場合

以下の全てに該当すること。

・就業先が、新潟県の移住支援金の対象として、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、申請時において連続3か月以上在職していること

・求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

・当該法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

専門人材の場合

以下の全てに該当すること。

・にいがた産業創造機構が運営するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること

・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること

・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

起業する場合

新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること

※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

テレワークの場合

以下の全てに該当すること。

・所属先からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

関係人口の場合

湯沢暮らし体験住居を利用したことのある方

 

申請受付期間

各年度の4月から2月まで(3月は申請できません。)

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

メールフォームによるお問い合わせ