ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。
湯沢町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
【別添2】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 (PDFファイル: 680.6KB)
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。
地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 企画観光課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582
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更新日:2026年09月03日