農地法第4条申請
農地法第4条許可について
自分名義の農地を、本人自らが転用したい場合に必要な申請です。申請面積が4ヘクタール以下は農業委員会により許可され(H28.4からの権限移譲による)、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣により許可されます。
許可、不許可は「農地転用許可基準」を基づき転用の実現性や計画面積、農地区分等により判断されます。
詳しくは関連リンクの「農地転用許可基準」をご参照下さい。
なお、例外として、農業用施設で転用面積が200平方メートル未満の場合は「届出」だけでよいことになっています。
申請から許可までの流れ
1. 申請者は関係書類を農業委員会へ提出
(毎月10日締め切り)2. 農業委員による現地確認及び申請人への聞き取り調査
3. 農業委員会総会(毎月27日前後に開催)により、申請面積が4ヘクタール以下の場合は
農業委員会が許可、不許可を決定
4. 4ヘクタール超は国による現地調査及び許可・不許可を決定
5. 結果を申請人に通知
申請面積が4ヘクタール以下(申請月の月末)
申請面積が4ヘクタール超(翌月の月末)
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
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更新日:2020年02月28日