「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更について
湯沢町における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更について
令和3年11月5日、湯沢町における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法6条6項に規定に基づき公表します。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和3年11月) (PDFファイル: 551.1KB)
主な変更内容、変更理由
新潟県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の改正に伴い、湯沢町においても県の改正した基本方針に即して、基本的な構想の一部を変更しました。
主な変更内容と変更理由は以下のとおりです。
1. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
(変更内容)主要な営農類型について、内容変更
2. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
(変更内容)経営体数目標を変更
3. 農地利用集積円滑化事業に関する事項
(変更内容)農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、全文削除
4.その他法律改正、施策の変更等に伴う文言修正
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月28日