農業者の収入保険制度について
収入保険制度について
収入保険制度は、農業者の経営努力では避けられない、自然災害や農産物の価格の低下などで、売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険制度です。原則として、農産物ならどのような品目でも対象となります。
対象者
青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者 ※青色申告の実績により、加入開始可能期間が異なります。 【例】平成30年1月現在において、 〇青色申告実績が1年分以上ある農業者の場合
平成31年1月から、収入保険に加入できます。 〇青色申告実績がなく、平成30年から青色申告に取り組む場合
平成30年3月15日までに、税務署に青色申告承認申請を行います。平成30年分の青色申告実績ができれば、
平成32年1月から加入できます。
補てんについて
当年の農業収入が、基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補てんされます。 ※青色申告の実績年数により補償限度額の上限が異なります。なお補償限度額と支払率は、複数の割合から選択できます
対象収入
農業者が自ら生産している農産物の販売収入全体を対象とします。
対象要因
自然災害による収量減少に加えて、価格低下などの農業者の経営努力では避けられない収入減少も補償の対象となります。
保険金・積立金
保険料は、基準収入の2%程度の予定です。掛け捨ての「保険方式」に、掛け捨てにならない「積立方式」を組み合わせることができます。なお、保険料の2分の1(50%)、積立金の4分の3(75%)を国が負担します。
類似制度との関係
農業共済やナラシ対策(収入減少影響緩和対策)など、収入減少を補てんする類似制度とは、重複して加入することはできません(一部除く)。
収入保険制度の詳細について
制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。
収入保険制度に関する問合先
新潟県農業共済組合連合会(NOSAI新潟) 025-266-4141
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月28日