農地中間管理事業のご案内

更新日:2025年08月21日

農地の貸付希望者(出し手)・借受希望者(受け手)を募集します

農地中間管理事業は、農地を貸したい農家から、農地を借りたい農家への農地の集積を進めるため、農地中間管理機構((公社)新潟県農林公社)が農地の中間的受け皿となる事業です。

農地中間管理事業のイメージです

手続きの流れ

貸付・借受希望の方は、環境農林課へご相談ください。

農地を貸したい方(出し手)

(1)貸付希望者は、下記リンクの「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」をご提出ください(環境農林課で様式をお渡ししています)。

(2)申請書提出後、機構の定める基準により、借り受けが可能か判断を行った後、機構が農地を借り受けるための手続きを行います。

農地を借りたい方(受け手)

(1)借受希望者は、下記リンクの「農用地等借受申出書」をご提出ください(環境農林課で様式をお渡ししています)。

(2)申出書提出後、出し手農家の農地とのマッチングを行ったのち、機構が農地を貸し付けるための手続きを行います。

※既に申出書を提出いただいている場合は、再度の書類提出は必要ありません。

※借受希望者の氏名、区域内外の農業者の別、希望する農地等の種別・面積、作物の種別等について、機構のホームページに公表されます。

機構で借り受ける農地

・農業振興地域内にある農地であること。

・再生不能と判定された遊休農地など、著しく利用困難でないこと。

・当該農地の存する地域に、十分な借受希望者が確認できること。

※機構の借受期間は、原則として10年以上とします。機構が借り受けて2年間を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地を返還します。

留意事項

・農地の諸条件、受け手の状況によっては、農用地を借り受けできない場合や、手続きに長期間を要する場合があります。

・受け手から出し手への農地の賃借料は、金納又は物納となります(賃借料の徴収・支払は機構が行います)。

・契約期間中、出し手及び受け手には、毎年機構への手数料(賃借料の0.5%/年)がかかります。

農地の出し手に対する支援(機構集積協力金)

一定の要件を満たすことで、協力金の交付が受けられます。

 

農地中間管理事業 様式

農地を貸したい方(出し手) 様式

農地を借りたい方(受け手) 様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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