農業次世代人材投資事業(経営開始型)について
農業次世代人材投資事業(経営開始型)について (旧青年就農給付金事業)
農業次世代人材投資事業は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、農業次世代人材投資資金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着と青年就農者の増大を図ることを目的としています。
資金の交付対象者の要件
資金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす方です。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4)湯沢町農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施計画承認申請書が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、前号の実施計画が、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する内容であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6)人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。
(7)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないこと。
(8)原則として一農ネットに加入していること。
(9)平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
交付金額及び交付期間
資金の交付金額及び交付期間は、次のとおりです。
(1)資金の交付金額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2)夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者となること又は位置づけられることが確実と見込まれること。
(3)複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
申請方法について
農業次世代人材投資事業(経営開始型)の資金交付を申請する場合は、下記担当課までお問合せください。
関連リンク
農林水産省 農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(外部サイトへリンク 新規のウィンドウで開きます。)
農林水産省 一農ネット(外部サイトへリンク 新規のウィンドウで開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
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更新日:2020年02月28日