農業次世代人材投資事業(経営開始型)について

更新日:2025年12月01日

農業次世代人材投資事業(経営開始型)について (旧青年就農給付金事業)

農業次世代人材投資事業は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、農業次世代人材投資資金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着と青年就農者の増大を図ることを目的としています。

資金の交付対象者の要件

資金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす方です。

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を得たもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3)基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4)青年等就農計画に新規就農者農業経営開始資金申請追加資料を添付したものが次に掲げる要件に適合していること

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、前号の実施計画が、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する内容であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする

(6)地域計画のうち目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方についてに定める人・農地プランとして町長が認めるものに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。

(7)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8)実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(9)経営継承・発展等支援事業実施要綱の別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(10)実施要綱の別記1の経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記2初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(11) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。

(12)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

交付金額及び交付期間

資金の交付金額及び交付期間は、次のとおりです。

(1) 新規就農者経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(2)夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

(3)複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

申請方法について

農業次世代人材投資事業(経営開始型)の資金交付を申請する場合は、下記担当課までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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