湯沢町農業再生協議会について(経営所得安定対策交付申請のお知らせ)
【経営所得安定対策交付申請のおしらせ】
昨年度「経営所得安定対策」の申請をされた生産者の皆様へは、5月上旬に交付申請書類を郵送いたします。
本年度から新たに申請される方は申請が必要です。経営面積が10a以上の生産者には、営農計画書にパンフレットを同封しております。内容をご確認いただき、申請される方については令和6年5月31日(金曜)まで申請してください。
なお、各種交付金の詳細については下記にて掲載しておりますが、ご不明点等ございましたら再生協議会事務局(企画産業観光部環境農林課)まで、お問い合わせください。
湯沢町農業再生協議会について
協議会の目的
地域協議会は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するために、経営所得安定対策制度の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や地域農業の振興を目的とする。
この他、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することを目的とする。
主な事業
(1) 畑作物の直接支払交付金の推進に関すること。
(2) 水田活用の直接支払交付金の推進に関すること。
(3) 集落営農の法人化支援の実施に関すること。
(4) 農地の利用集積に関すること。
(5) 耕作放棄地の再生利用に関すること。
(6) 担い手の育成・確保に関すること。
(7) 収入減少影響緩和対策に係る農業者の積立金の管理の実施に関すること。
(8) この他、地域農業を振興するために必要なこと。
規約
湯沢町農業再生協議会 規約 (PDFファイル: 216.2KB)
経営所得安定対策について(交付申請締切令和6年5月31日まで)
畑作物の直接支払交付金
[国取組] 経営所得安定対策に加入し、農用地で麦、大豆、てん菜、そば、なたね等の作物を生産する農業者に対して交付金が支払われます。対象は、認定農業者、集落営農、認定就農者です。(湯沢町では、主に蕎麦を作付する農家に支払われており、支払方法は数量払、面積払があり、品質検査が求められ品質に応じて交付単価の増減が行われます)
水田活用の直接支払交付金
[国取組] 経営所得安定対策に加入し、水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米、加工用米等の作物を生産する農業者に対して交付金が支払われます。
産地交付金
湯沢町水田フル活用ビジョンに基づき、園芸作物及びそば等の生産取組を支援します。
[地域取組] 経営所得安定対策に加入し、水田で園芸作物及びそばを生産する農業者に対して、産地交付金が支払われます。
No. | 区分 | 対象作物 | 交付単価 |
---|---|---|---|
1 | 園芸作物の生産拡大支援 | 水田に園芸作物を作付し、出荷販売した場合 | 12,000円/10a |
2 | 園芸作物(地域重点品目)の生産拡大支援 | 水田に地域重点作物(13品目※)を作付し、出荷販売した場合 ※13品目:カリフラワー、すいか、ねぎ(長ねぎ)、アスパラガス、こんにゃく、みょうが、ズッキーニ、かぐらなんばん、山菜(ワラビ、ゼンマイ、ウド、フキ、タラの芽) |
20,000円/10a |
3 | そば・なたねの作付け支援(県設定) |
水田にそば・なたねを作付し、出荷・販売をした場合 |
20,000円/10a |
4 | 品質向上加算 | 新市場開拓用米(輸出用米)として出荷・販売をした場合 | 15,000円/10a |
品質向上加算 | 加工用米として出荷・販売をした場合 | 20,000円/10a |
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月25日