自転車利用者のヘルメット着用”努力義務化”
令和5年4月1日から施行
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、自転車利用者の全年齢でヘルメット着用が努力義務化されます。
令和5年3月31日までは「保護者等は児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、ヘルメットを着用させること」が努力義務となっていますが、令和5年4月1日からは「自転車を運転する全ての人はヘルメットを着用すること」、「自転車の運転者は同乗する人にもヘルメットを着用させること」が努力義務として追加されます。
警察庁資料(平成29年~令和3年合計)によると、ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部に致命傷を負っていること、また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっていることから、自転車事故による被害を軽減するためには、ヘルメットの着用により頭部を守ることが大変重要です。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
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更新日:2023年03月09日