建築確認申請
建築物等を新築・改築・増築・移転等する場合は、建築確認申請をする前に必ず行為を行う土地を確認しましょう。
都市計画区域
湯沢町には都市計画区域(湯沢1丁目から5丁目、大字湯沢、大字神立及び大字土樽の一部)が設定されています。区域内で新築・改築・増築・移転等する場合、ほとんどの建築物で建築確認申請が必要です。
区域外であっても建物の用途、構造、規模によっては建築確認申請が必要な場合がありますので事前に確認してください。
都市計画道路
行為地が都市計画道路の計画線に係る場合は、建物の構造・階数等に制約を受けます。確認申請を受ける前に必ず都市計画法第53条の許可を受けてください。
開発行為
行為地が3,000平方メートル以上でその土地の形質を変える場合には建築確認申請を受ける前に必ず開発行為の許可を受けてください。
また、湯沢町には、湯沢町宅地開発及び中高層建築物指導要綱があり、規模により町との事前協議が必要となります。
農地
行為地が農地の場合、建物を建てることができません。協議申請を受ける前に必ず農地転用の許可を受けてください。手続きについては湯沢町農業委員会にお問い合わせください。
お知らせ
「特別豪雪地帯等における高床式住宅の特例基準」が制定されました。
この特例基準は平成13年10月1日から実施され、今までの建設省通達は廃止されます。
主な改正項目は以下の4点です。
- 特例の対象となる住宅を明確にしました。
- 高さの算定方法を明確にしました。
- 床面積の算定から除外するものを明確にしました。
- 階に算入しない床面積の高さを梁下1.8メートル未満から1.5メートル未満に改めました。
詳細につきましては下記関連リンクをご覧下さい。
関連リンク
新潟県・特別豪雪地帯等における高床式住宅の特例基準 (PDFファイル: 11.1KB)
新潟県・特別豪雪地帯等における高床式住宅の特例基準・同解説 (PDFファイル: 21.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 建設課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4852
ファックス:025-780-6072
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更新日:2020年12月04日