排水設備工事について

更新日:2021年06月07日

下水道が整備され、供用開始が公示された区域内では、し尿浄化槽、台所、風呂場、洗面所などの汚水を速やかに下水道に接続すること、及びくみ取り便所を3年以内に水洗便所に改造することが法律で義務付けされています。

トイレの水洗化や、家庭雑排水の下水道への接続工事は、条例により指定業者以外の施工は認められません。必ず湯沢町排水設備等指定工事店にお申し込みください。又この指定業者が書類提出の代行事務も行います。

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地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072

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