下水道事業受益者負担金について

更新日:2020年02月28日

下水道が整備されると水洗トイレが利用でき、公共水域の水質が改善され、土地の利用価値が上がります。このような下水道整備には巨額の資金が必要です。このため下水道建設にあたり整備区域内に土地を持っている人に建設費の一部を負担していただく「受益者負担金」の制度を取り入れています。

負担金を納めていただく方は、原則的には下水道整備区域内の土地の所有者です。ただし使用貸借などその土地に権利を持つ場合はその権利者の場合もあります。また空き地や駐車場も対象となります。

負担金の額は対象となる土地1平方メートルにつき462円で、5年分割で年4回に納入していただきます。なお、お得な前納報奨金制度もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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