特例郵便等投票について

更新日:2023年04月15日

特例郵便等投票とは

    特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示または告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

    対象となる方は、「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求をした時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。

「特定患者等」とは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありませんので、投票所等で投票していただいて差し支えありません。

投票用紙の請求手続き

    特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)、郵便等により次の書類を湯沢町選挙管理委員会へ提出してください。

  1. 特例郵便等投票請求書
  2. 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

    保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。特例郵便等投票請求書および料金受取人払の宛名表示の様式は、下記関連様式からダウンロードできます。 

罰則について

    特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-2212
ファックス:025-784-2505

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